緊急時および病後児の援助について
◎緊急時の預かり
○依頼希望日の前日の19時以降の緊急性の高い依頼。
◎病後児および病児の預かりなどについて
○病気の回復期にあり、医師より預かりの許可を得た子どもの預かり。
○保育園・幼稚園・小学校などで発病し、保護者が迎えにいけない子どもの迎え、受診。
○病児保育室までの病児の送迎
※病後児、病児の保育は、専門研修を受けた援助会員があたります。
※病後児、病児の援助は、1援助会員につき1名までとします。きょうだいが健康であっても、
同時に預かりません。
宿泊を伴う援助について
宿泊を伴う援助については特別料金とします。(下表参照)
援助のできない場合
◎伝染病と診断され、援助者に感染の恐れがある場合の援助は、基本的に行いません。
◎自然災害に伴う警報発令時の援助は、基本的に行いません。
※援助活動中に上記の理由が発生した場合は、保護者に引き渡すまで援助者が責任を持つこととし、
その間は報酬が発生します。
※上記の理由に伴うキャンセルについては、当日であっても、キャンセル料は発生しません。
利用方法
事前にしておくこと
◎入会時に、その旨をお知らせください。病児のサポートができる援助会員を紹介します。
◎事前打ち合わせ時には、子どもの平常時の様子や病気の時に特に注意することについて、十分に援助会員に伝えてください。
◎援助会員が決まったら、事前打ち合わせ用紙とともに、通院のための「委任状」「診療情報書」を援助会員にあずけてください。
◎かかりつけ医には、緊急時に援助会員が付き添って来院することがあることを伝え了承を得てください。また、受診時には
「診療情報書」を記入してもらうことについてもお願いしてください。
急に発病し、保護者が迎えに行けない時の援助
◎援助会員が迎えに行き、かかりつけ医で受診します。その際、委任状を提示し、保護者でないことを伝えてください。
◎受診結果を「診療情報書」に記入してもらう。
◎受診後、保護者が迎えに来るまで、医療機関内で待つ。
◎保護者が到着したら、子どもを引き渡し、診療情報書も渡す。
◎活動の報酬は、その場で清算する。
病後児を預かる場合
◎当日の朝、保護者が付き添って受診し、子どもが病気の回復期にあり、預けてもよいことについて、医師の了承を得てください。
◎受診後、「病児依頼連絡表」を保護者が記入し、子どもを預ける際に、援助会員に渡す。