3 裁判への思い

 現在の法律は余りに企業経営者側に有利に作られています。その 上裁判所まで企業側に偏った法律の解釈や事実の認定をする裁判 官が多くなっています。誤ったリストラ全盛の社会的風潮や労働運動 の衰退の影響及び彼らから見て下級と思われる労働者階級への蔑 視が一部の(大部分か知れませんが)裁判官にあるようです。労働 組合への嫌悪も見受けられます。権力側の意向が反映されている かもしれません。

 今回の訴訟及び交渉において一番痛感したのは、個人の労働者 が一人で会社側と闘う時は、ほとんど労働基準法等の法律では守ら れにくいことが分かりました。なるほど基準法には「監督署へ申告を したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をし てはならない。」とありますが会社側が申告したことを理由にするは ずも無く、不法にも他のことを理由にすれば違反では無いと言い張 る事ができるのです。他の解雇裁判の例を見てもこのようなことが多 いと感じます。闘う前に組合を結成していれば、少しは違ったと思い ます。労働組合法の不当労働行為の禁止によってもう少し守られて いると思うからです。(しかし昨今では国労や全逓の例のように、これ も余り当てになりませんが)

 しかし不当なことの対しては声をあげ、行動に移していかなければ ますます状況が悪くなります。
そしてやはり闘えば闘っただけの成果を得られますし、相手への打 撃となり今後の行動を変えることができると考えます。また同じような 立場の人への励ましにもなると思います。それが大きな波となり世間 の関心を呼び、労働基準法を遵守しなければならないという良識が 常識になることを願っています。
 
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