1 和解結果
 ご支援ありがとうございました。名古屋地裁の第一審では、夏目明徳裁判官による 不当判決により認められませんでしたが、名古屋高裁段階での和解交渉により、平 成15年11月14日に金額的には不満は残りますが、愛知ユニオンが要求した@解 雇撤回した上で自主退職とすることA未払い残業代などを全額支払うことB今後、労 働法を遵守することの3点について会社側が認めたため和解しました。
詳細は別のページに裁判所が作成した和解調書を掲載しますのでご参照ください。

2 裁判闘争の経緯
当初から相談にのって頂いた労働者権利センター、後にその会員方と結成した地域 労働組合の愛知ユニオンの活動により今回の勝利的和解を得ることができました。 思えば残業代未払いを要求したときの養老乃瀧の開き直った態度、そればかりか解 雇を強行したことは許す事ができません。そのことを労働基準監督署に申告しました が、残業時間の形ばかりの調査だけで、やる気の無さが見えました。解雇問題では 監督署はほとんど役に立たず、何のための役所か疑問です。
そのため裁判所に民事訴訟をしましたが、約二年かかった地裁ではこちら側の証拠 や証言はほとんど採用されず、会社側の言い分ばかり取り上げられ敗訴しました。私 が毎日メモした手帳まで捏造と言われては裁判になりません。夏目裁判官に証拠と して提出した私の手帳に「大ウソつき」と書かれた付箋がついて戻ってきました。会 社側には時間外の記録は何も無いにも関わらず、また監督署に労働時間管理に問 題があると指摘された事実があるにも関わらずに疑われていません。
高裁では控訴理由書で「地裁段階での会社の主張する解雇理由は変遷しており、 会社側が強調する勤務態度、能力、人格の問題は第2回目の団体交渉において初 めて提起されたもので、正に後付の解雇理由であり、解雇の動機として無視できる か軽微な事情に過ぎない。原判決は労働者側の主張・立証をことごとく排斥し、会社 側の主張・立証をことごとく受容しているが、その証拠の評価は予断に満ちており、 判決文の表現自体に示されているように、その底流には労働者、その所属する労働 組合に対する偏見、嫌悪感がある。」を訴え闘いました。その結果裁判所による和解 調停があり交渉の結果上記の結果を得ました。

                       1/3