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原告側と被告の会社側の反対尋問がありました。
会社側は出勤簿管理(時間外管理を含む)の杜撰さを認めた。支店長は会社 の規定どおり日々の確認をしていなかった。また1ヶ月の勤務スケジュール(勤 務日・休日)を決めなかった。決める気がなかったか、管理能力が無いかどちら かです。また休憩時間を与えていないことも認めた。現在も労働基準法違反が 続いていると考えられる。
原告側は残業時間を詳細に記載したメモを証拠として提出した。会社側には 記録は何もありません。元々時間外手当を支払いする気が無いとしか思えませ ん。裁判を通じて真実が明らかになってきました。
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