女子大小路店での労働実態は酷いもので、休日の予定が決まら ず、休憩時間も基準法どおり無く30分以下の時もありしかも店外で 食事を摂る自由も無かった。しかも早出残業の時間外労働が多か った。
 しかしその時間外労働も会社側水谷支店長、永嶋第二本部長( 当時」)らは認めず支払いを拒否した為平成12年5月18日に労働 基準監督署に申告した。しかしそれを嫌って山田武久社長は5月2 5日解雇予告をした。
 そして7月23日解雇を強行してきた。
養老の瀧の不当解雇を許すな
労働基準監督署への申告を嫌っての
解雇は労働基準法違反だ
 養老の瀧女子大小路店では、時間外労働の賃金の不払いが常態化していて出勤 簿には予め”0”と打ち込まれていた。水谷支店長は時間外賃金を払っていては店 の経営が成り立たないと言い、それを養老開発(株)も、その親会社である養老乃の 瀧株式会社全国総本部も認めており会社ぐるみである事は明かです。
 時間外労働に割増賃金を支払うのは労働基準法に定められています。これに違 反すれば刑事罰もあります。それを認めずしかも労働基準監督署への申告を嫌って 解雇するとは二重に違反です。このような事は決して認めることは出来ません。
 
「愛知ユニオン」